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2008年11月 8日 (土)

消費者団体がiPhone契約キャンセル不可撤回を求める

発表によれば、ソフトバンクモバイルは、iPhone 3Gの契約に際し、ユーザーに配った書類上で「キャンセルは受付いたしませんので、ご注意ください」などと記していた。トラブル報告では、「店舗で、自宅周辺のサービスエリアは5段階評価で最高レベルと確認していたが、実際には電波受信状態が非常に悪かった」といったものがあった。

こういった事例に対して、消費者機構日本では「3Gのサービスエリア内でiPhone 3G以外の機種では利用できるのに、iPhone 3Gのみ通信が途切れるのであれば、iPhone 3Gの機能に瑕疵があるということ。そのことを店頭で知らされなければ、ユーザーは瑕疵があるかどうかわからず、民法570条の『隠れたる瑕疵』となる」と指摘。書類の「キャンセルできない」という文言を削除して、キャンセルできる旨を表記するよう要望したほか、これまで利用できた自宅でも圏外になってしまう、といったことを確認した後、ただちにiPhone 3G売買契約を解除できるよう販売店に指導することを求めている。回答期限は11月18日。

同社によれば、いわゆるクーリングオフにあたる場合や、未成年が親権者同意書を偽造していた場合などでキャンセルを受け付けている。ただし、特定エリアで利用できないという場合は、そのエリアでの利用をそもそも保証していないため、キャンセルは基本的に受け付けていない。自宅で使えなかった場合などは、ホームアンテナの設置を案内するといった対応をしているという。同社では「iPhone 3Gだけ異なる対応をしているわけではなく、当社製品は全て同じ対応」としている。

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